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介護休業給付金とは
介護休業給付金は、家族を介護するために仕事を休む社員を支援する制度です。雇用保険から支給され、休業中の収入減を補填することが目的です。原則として支給期間は180日までで、分割取得も可能です。
- 対象者:雇用保険加入者で一定期間勤務している社員
- 介護対象家族:配偶者、父母、子、孫、祖父母など
- 給付額:休業前賃金の67%(上限あり)
- 申請方法:雇用主経由でハローワークへ提出
制度利用の具体的な手順や必要書類は介護休業給付金申請に関して解説で詳しく解説しています。
育児休業給付金とは
育児休業給付金は、出産後の子育てのために仕事を休む社員を支援する制度です。こちらも雇用保険から支給され、休業中の生活をサポートします。
- 対象者:雇用保険加入者で出産後休業する社員
- 対象期間:原則1歳未満の子を育てる期間(条件により1歳6か月〜2歳まで延長可能)
- 給付額:休業前賃金の67%(最初の6か月)、その後50%(上限あり)
- 申請方法:雇用主経由でハローワークへ提出
介護休業給付金と育休給付金の主な違い
支給対象の違い
介護休業給付金は家族介護が必要な社員が対象です。育休給付金は出産後の子育てが必要な社員が対象です。この違いにより、申請時に必要な書類も異なります。
支給期間の違い
| 制度 | 支給期間 |
|---|---|
| 介護休業給付金 | 原則180日まで(分割取得可) |
| 育児休業給付金 | 原則1歳まで(条件により1歳6か月〜2歳まで延長可) |
給付額の違い
介護休業給付金は休業前賃金の67%が原則支給されます。育休給付金は最初の6か月が67%、それ以降は50%で計算されます。上限額の設定もあるため給与が高い場合は調整されます。
申請手続きの違い
両制度とも申請は雇用主を通じてハローワークに行いますが、介護休業給付金は介護対象者の診断書や認定書類が必要です。育児休業給付金は出産証明書や出生届のコピーが必要です。
実務で押さえるポイント
- 介護休業と育休は併用できる場合がありますが、重複支給は不可です
- 勤務形態や勤続年数により支給対象外となる場合があります
- 休業前に制度の違いを確認して計画的に申請することが重要です
- 会社独自の支援制度や自治体助成と併用可能な場合もあります
よくある質問
介護休業給付金と育児休業給付金は同時に受けられますか?
介護休業給付金と育児休業給付金は原則として併用できますが、同じ期間で重複して支給されることはありません。休業の目的ごとに制度を使い分け、重複しないよう計画的に申請することが必要です。
介護休業給付金と育休給付金の給付額はどのように計算されますか?
介護休業給付金は休業前賃金の67%が原則支給されます。育児休業給付金は最初の6か月が67%、それ以降は50%となります。両制度とも上限額が設定されており、高額給与の場合は給付額が制限される点に注意が必要です。
介護休業給付金と育休給付金の申請に必要な書類は何ですか?
介護休業給付金は介護対象者の診断書や認定書類、育児休業給付金は出産証明書や出生届のコピーが必要です。いずれも雇用主を通じてハローワークに提出します。事前に必要書類を確認して期限内に申請することが重要です。
まとめ
介護休業給付金と育休給付金は対象、期間、給付額、申請書類に違いがあります。家族介護と出産育児、それぞれの制度を正確に理解し、休業計画を立てることが安心して仕事と家庭を両立するポイントです。必要条件を確認し、制度を活用して安全で快適な休業生活を実現しましょう。



